司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合同会社の社員の登記

合同会社において業務を執行する社員を定款で定めた場合には、登記すべきは業務を執行する社員の氏名又は名称であり、社員の全員の氏名又は名称を登記する必要はない。

会社法914条6号の定めである。合名会社・合資会社では、社員の氏名又は名称及び住所が登記事項である(912条5号・913条5号)。

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関連条文

会社法第914条第6号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第24問(合同会社)