B 重要条文商法
有限責任社員の加入時期
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時に、出資の履行の有無にかかわらず、当該合資会社の有限責任社員となる。
会社法604条2項により社員の加入は定款変更時に効力を生じる。出資未履行のときに出資完了時まで加入の効力が生じないとするのは合同会社の特則(604条3項)であり、合資会社の有限責任社員には適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時に、出資の履行の有無にかかわらず、当該合資会社の有限責任社員となる。
会社法604条2項により社員の加入は定款変更時に効力を生じる。出資未履行のときに出資完了時まで加入の効力が生じないとするのは合同会社の特則(604条3項)であり、合資会社の有限責任社員には適用されない。
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