A 必須条文商法
無限責任社員の責任
合資会社の無限責任社員は、当該合資会社の財産をもってその債務を完済することができない場合又は当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合に、連帯して当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
会社法580条1項により、社員の責任は会社財産で完済できない場合(1号)又は会社財産への強制執行が効を奏しなかった場合(2号。社員が会社に弁済資力があり強制執行が容易であることを証明したときを除く)に生じる補充的責任であり、会社の財産の状況にかかわらず負うものではない。
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