条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が合資会社の社員の持分を差し押さえたときは、その差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
会社法611条7項は、社員の持分の差押えは持分の払戻しを請求する権利に対してもその効力を有する旨を定めており、差押えの効力は持分払戻請求権にも及ぶ。
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