条文・判例・学説を体系的に整理
合資会社は、社員が1人となっても解散せず、社員が欠けたときに解散する(無限責任社員のみとなれば合名会社、有限責任社員のみとなれば合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる)。
会社法641条4号・639条による。
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