条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画の作成を要せず、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることによる(持分会社の種類の変更)。
会社法638条1項3号の定めである。
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