司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

持分会社の社員の業務執行と定款の定め

合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。

会社法590条1項の定めである。

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会社法第590条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2012年商法第24問(合名会社・合同会社)