条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社の債権者は、当該合名会社の計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることができない。
会社法625条の債権者による計算書類閲覧請求権は合同会社についてのみ認められ、合名会社・合資会社の債権者には認められていない(社員の閲覧請求権は618条)。
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