司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

合名会社債権者の計算書類閲覧不可

合名会社の債権者は、当該合名会社の計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることができない。

会社法625条の債権者による計算書類閲覧請求権は合同会社についてのみ認められ、合名会社・合資会社の債権者には認められていない(社員の閲覧請求権は618条)。

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関連条文

会社法第625条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第23問(持分会社)