A 必須条文商法
合名会社の定款認証不要
合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
会社法575条1項は、持分会社を設立するには社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名又は記名押印しなければならないと定めるのみで、公証人の認証を要求していない。定款の認証を効力要件とする30条1項は株式会社の定款(26条1項の定款)についての規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
会社法575条1項は、持分会社を設立するには社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名又は記名押印しなければならないと定めるのみで、公証人の認証を要求していない。定款の認証を効力要件とする30条1項は株式会社の定款(26条1項の定款)についての規定である。
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