条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の成立後に定款を変更する場合には、株主総会の決議によってすれば足り(会社法466条)、公証人の認証は要しない。
公証人の認証(30条1項)は、設立時の原始定款について必要とされる。
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