司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

子会社の事業全部譲受けと親会社株取得

子会社は親会社株式を取得してはならないが、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受けるときは、例外的に取得することができる。

会社法135条2項1号が定める。

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会社法第135条第2項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第17問(株式の譲渡)