A 必須条文商法
持分会社の業務決定と社員の過半数
持分会社の業務(常務を除く)は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が二人以上あるときは、社員の過半数をもって決定する。
会社法590条2項は定款に別段の定めがない場合の社員過半数による業務決定を定める。3項は常務を各社員が単独で行えるとするが、完了前に他の社員が異議を述べた場合はその限りでない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
持分会社の業務(常務を除く)は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が二人以上あるときは、社員の過半数をもって決定する。
会社法590条2項は定款に別段の定めがない場合の社員過半数による業務決定を定める。3項は常務を各社員が単独で行えるとするが、完了前に他の社員が異議を述べた場合はその限りでない。
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