条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が自社の発行した株式を取得したときは、相当の時期にその有する自己株式を消却又は処分する義務を負わない。
会社法には、自己株式の消却・処分を義務づける規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。