司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主代表訴訟の本店所在地の専属管轄

株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄であり、公開会社であっても、提訴株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には提起できない(会社法848条)。

会社法848条の定めである。

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会社法第848条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第49問(株主代表訴訟)