条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄であり、公開会社であっても、提訴株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には提起できない(会社法848条)。
会社法848条の定めである。
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