司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

回復不能の損害による代表訴訟提訴請求省略

株主は、提訴請求から60日を経過することにより株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請求をすることなく直ちに株主代表訴訟を提起することができ、「著しい損害」では足りない。

会社法847条5項の定めである。

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会社法第847条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第49問(株主代表訴訟)