条文・判例・学説を体系的に整理
株主は、提訴請求から60日を経過することにより株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請求をすることなく直ちに株主代表訴訟を提起することができ、「著しい損害」では足りない。
会社法847条5項の定めである。
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