司法試験短答式知識整理
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条文
商法
清算会社の法人格消滅時期
清算株式会社の法人格は、清算結了の登記の時ではなく、清算が結了した時に消滅する(会社法476条)。
トピック
会社の管理
関連条文
会社法
第476条
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キーワード
法人格
消滅
清算結了
登記
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2011年
商法
第47問
(株式会社の解散)
誤り・補足を報告
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