条文・判例・学説を体系的に整理
清算株式会社は債権申出期間中に原則として債務を弁済できないが、少額債権・担保付債権その他の弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権について、裁判所の許可を得た場合は弁済できる。
会社法500条1項・2項による。清算人が二人以上いるときは、2項の許可申立てに全員の同意を要する。
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