A 必須条文商法
競業株主の会計帳簿閲覧請求の拒絶
会計帳簿の閲覧請求をした株主が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む場合には、会社は当該株主に会計帳簿閲覧による情報を自己の事業に利用する主観的意図がないときであっても、当該請求を拒むことができる。
会社法433条2項3号の定めである。最決平成21年1月15日(民集63巻1号1頁)は、同旨の平成17年改正前商法293条ノ7第2号について、客観的事実が認められれば足り、主観的意図があることを要しないとした。
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