A 必須条文商法
会計帳簿閲覧請求の理由
株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は、当該請求の理由を明らかにしなければならないが、当該請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することを立証する必要はない。
会社法433条1項後段により、会計帳簿の閲覧等の請求は、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。もっとも、請求の理由は具体的に記載されなければならないが、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない(最判平成16年7月1日民集58巻5号1214頁。平成17年改正前商法293条ノ6についての判断)。
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