司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

会計帳簿閲覧請求の理由

株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は、当該請求の理由を明らかにしなければならないが、当該請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することを立証する必要はない。

会社法433条1項後段により、会計帳簿の閲覧等の請求は、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。もっとも、請求の理由は具体的に記載されなければならないが、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない(最判平成16年7月1日民集58巻5号1214頁。平成17年改正前商法293条ノ6についての判断)。

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関連条文

会社法第433条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第17問(株主の権利)