C 補足条文商法
責任一部免除の総会決議と取締役議決権
会社法425条の責任一部免除の対象となる取締役が議決権を有する株主でもある場合、免除対象であることだけを理由に、その株主総会決議の議決権を失うものではない。
会社法425条は免除対象取締役の株主としての議決権を一律に排除しない。ただし、特別の利害関係を有する者の議決権行使によって著しく不当な決議がされた場合は831条1項3号の取消しが問題となる。取締役会の特別利害関係取締役の議決禁止とは別である。
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