条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないから、取締役会設置会社が取締役との取引について取締役会の承認をする場合には、その取締役は議決に加わることができない。
会社法369条2項が定める。
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