A 必須条文商法
取得条項付株式の取得と分配可能額
取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
取得条項付株式を取得する際に株主へ交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは、会社法170条5項により取得の効力に関する同条1項から4項までが適用されず、取得できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
取得条項付株式を取得する際に株主へ交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは、会社法170条5項により取得の効力に関する同条1項から4項までが適用されず、取得できない。
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