司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取得条項付株式の取得と分配可能額

取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

取得条項付株式を取得する際に株主へ交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは、会社法170条5項により取得の効力に関する同条1項から4項までが適用されず、取得できない。

トピック

関連条文

会社法第170条第5項e-Gov↗
会社法第461条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第23問(自己株式取得の分配可能額規制)