司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

親会社社員の計算書類閲覧と裁判所許可

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等の閲覧等を請求することができる。

会社法442条4項が定める。株主及び債権者は営業時間内いつでも請求できる(同条3項)。

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関連条文

会社法第442条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第23問(計算書類等の作成と監査)