A 必須条文商法
取締役会設置会社の計算書類等の提供
電子提供措置をとる旨の定款の定めがない取締役会設置会社では、取締役は定時株主総会の招集通知に際し、法務省令に従い、取締役会承認済みの計算書類・事業報告を必要な監査報告等とともに株主へ提供しなければならない。
会社法437条による。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合は、325条の4第3項により招集通知時の提供を要しない特則があり、これと電子提供措置自体の義務は区別される。
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