条文・判例・学説を体系的に整理
社債券を発行するか否かは社債の募集事項として定めるところによるものであり、社債券を発行する旨の定めがある社債についてのみ、社債券を発行しなければならない(会社法676条6号・696条)。
会社法676条6号・696条の定めによる。
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