B 重要条文商法
募集社債の一部発行と割当て
募集社債は、総額の割当先が一定日までに定まらなければ全部を発行しない旨を定めた場合等を除き、一部の割当てでも発行でき、申込者が社債権者となるのは申込額そのものではなく会社が割り当てた募集社債についてである。
会社法678条1項は申込数を減らして割り当てることを認め、680条1号は会社が割り当てた募集社債について申込者が社債権者となるとする。総額発行を条件とする定めは676条11号による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。