B 重要判例商法
株券発行不当遅滞の意思表示のみの譲渡
株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合は、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときの譲渡は、会社に対しても効力を有する。
最大判昭和47年11月8日(民集26巻9号1489頁)の判示による。
昭和47年11月8日最高裁大法廷民集26巻9号1489頁(株主総会決議無効確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和47年11月8日 | 民集26巻9号1489頁 | 株主総会決議無効確認等請求 |
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