A 必須判例商法
株式譲渡後の基準日配当金の不当利得
株券発行会社の株式について、剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、基準日までに名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領したときは、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額について不当利得返還義務を負う。
譲渡当事者間では株式の譲渡は有効であり、配当金は譲受人に帰属すべきものだからである。
昭和37年4月20日最高裁第二小法廷民集16巻4号860頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年4月20日 | 民集16巻4号860頁 | - |
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年3月8日 | 民集61巻2号479頁 | 不当利得返還請求事件 |
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