条文・判例・学説を体系的に整理
社債権者集会において、社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
会社法724条2項の定めである。
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