司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

純資産額を超える社債発行の許容

社債は、その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であっても、発行することができる。

会社法676条に、社債の総額を純資産額の範囲内に制限する規定はない(旧商法297条の制限は廃止された)。

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関連条文

会社法第676条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第48問(社債)