B 重要条文商法
自己社債の取得
会社が自己の発行した社債を取得することは通常の業務執行に属し、株主総会決議を要する旨の定款の定めがない限り、その取得に株主総会決議は不要である。
会社法690条は発行会社による自己社債の取得・処分を前提として社債原簿の記載を定める。取得の意思決定は通常の業務執行の権限分配に従い、取締役会設置会社では295条2項・362条2項等によるのであり、定款で株主総会決議を要すると定めた場合等まで不要となるわけではない。155条の自己株式取得の規制とは区別する。
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