B 重要条文商法
特定引受人についての通知義務と緊急の必要
公開会社の取締役は、募集株式の引受人の議決権が総株主の議決権の2分の1を超える場合には、引受人の氏名又は名称等を株主に通知しなければならず、事業の継続のため緊急の必要があるときでも、この通知義務は免れない。
通知を要しないのは、親会社等が引受人である場合、株主割当ての場合、株主の保護に欠けるおそれがない場合(同条3項)である。緊急の必要は、同条4項の株主総会の承認についての例外である。
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