A 必須条文商法
有利な株主割当ての募集事項決定機関
公開会社が、募集株式の払込金額が特に有利な金額である場合であっても、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、募集事項は取締役会の決議によって定めることができ、株主総会の決議を要しない。
会社法202条5項は株主割当ての場合に199条3項等を適用しないとし、同条3項3号は公開会社の募集事項等を取締役会の決議で定めるとする。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社が、募集株式の払込金額が特に有利な金額である場合であっても、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、募集事項は取締役会の決議によって定めることができ、株主総会の決議を要しない。
会社法202条5項は株主割当ての場合に199条3項等を適用しないとし、同条3項3号は公開会社の募集事項等を取締役会の決議で定めるとする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。