司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文商法

自己新株予約権の取得と処分義務の有無

株式会社は自己新株予約権を取得することができ、これを保有することも消却することもできる。

会社法276条1項は自己新株予約権の消却を定める。取得したときに速やかに処分しなければならない旨の規定はない。

トピック

関連条文

会社法第276条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第19問(新株予約権)