条文・判例・学説を体系的に整理
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款で短縮することはできないが(補欠の監査役を除く)、公開会社でない株式会社は定款で10年まで伸長できる(会社法336条1項〜3項)。
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