条文・判例・学説を体系的に整理
監査役を解任する株主総会の決議は、普通決議ではなく、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数)による(会社法309条2項7号)。
会社法309条2項7号の定めによる。
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