司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役会の調査方法決定と個別権限

監査役会が監査の方針や業務・財産の状況の調査の方法等を決定しても、その決定は監査役の権限の行使を妨げることはできず、監査役は決定に従わなければならないわけではない(会社法390条2項ただし書)。

会社法390条2項ただし書の定めによる。

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関連条文

会社法第390条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第43問(監査役・監査役会)