条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会が監査の方針や業務・財産の状況の調査の方法等を決定しても、その決定は監査役の権限の行使を妨げることはできず、監査役は決定に従わなければならないわけではない(会社法390条2項ただし書)。
会社法390条2項ただし書の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。