条文・判例・学説を体系的に整理
監査役は、正当な理由がなくても、いつでも株主総会の決議(特別決議)によって解任することができ、正当な理由がない場合は損害賠償の問題となるにとどまる(会社法339条)。
会社法339条1項・2項による。
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