司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役会の招集通知と全員同意の省略

監査役会の招集には、1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに各監査役に通知を発することが必要であり、監査役の全員の同意があるときに限り招集の手続を経ることなく開催できる(会社法392条)。

会社法392条1項・2項の定めによる。

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関連条文

会社法第392条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第44問(取締役会設置会社の監査役)