条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会の招集には、1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに各監査役に通知を発することが必要であり、監査役の全員の同意があるときに限り招集の手続を経ることなく開催できる(会社法392条)。
会社法392条1項・2項の定めによる。
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