条文・判例・学説を体系的に整理
監査役は、会計監査人が職務上の義務違反等の法定の事由に該当するときに限り、監査役の全員の同意(監査役会設置会社では監査役会)によって会計監査人を解任することができ、いつでも解任できるわけではない(会社法340条)。
会社法340条1項・2項による。
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