司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,740 / 14,461次へ
B 重要条文商法

監査役監査委員の違法行為差止めの承認

監査役も監査委員も、取締役・執行役の法令違反行為の差止めを請求するために、監査役会や監査委員会の承認を受ける必要はない。

会社法385条1項による。

トピック

関連条文

会社法第385条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第44問(監査役と監査委員の異同)