司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,739 / 14,461次へ
B 重要条文商法

監査役と監査委員の子会社調査権

監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。

会社法381条3項・405条2項による。

トピック

関連条文

会社法第381条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第44問(監査役と監査委員の異同)