条文・判例・学説を体系的に整理
監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
会社法381条3項・405条2項による。
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