条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合は代表取締役が会社を代表し、指名委員会等設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合は、株主総会が代表者を定めたときはその者、定めがないときは取締役会の定める者が会社を代表する。
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