条文・判例・学説を体系的に整理
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べることができるが、監査委員(取締役)を辞任した者についての同趣旨の規定は、会社法345条の適用対象には含まれない。
会社法345条4項による。
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