司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

辞任した監査役と監査委員の意見陳述

監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べることができるが、監査委員(取締役)を辞任した者についての同趣旨の規定は、会社法345条の適用対象には含まれない。

会社法345条4項による。

トピック

関連条文

会社法第345条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第44問(監査役と監査委員の異同)