A 必須条文商法
監査役の任期
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款によって短縮することができず、この規律は監査役の独立性確保を目的とする。
会社法336条1項による。監査役の任期を短縮できないことは、監査役が独立した立場で監査を実施することを担保するための規定と説明される。
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監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款によって短縮することができず、この規律は監査役の独立性確保を目的とする。
会社法336条1項による。監査役の任期を短縮できないことは、監査役が独立した立場で監査を実施することを担保するための規定と説明される。
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