司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

補欠監査役の選任

補欠の監査役を選任することができるとの規律は、監査役の独立性確保を直接の目的としない。

補欠役員の選任(会社法329条3項)は、役員の員数欠缺に備えるための規律である。

トピック

関連条文

会社法第329条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第46問(監査役の独立性)
予備試験2011年商法第23問(監査役の独立性)