C 補足その他商法
利益相反不異議監査役の任務懈怠推定
利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときの任務懈怠の推定の対象は取締役等であり、取締役会で異議を述べなかった監査役は、これによって任務を怠ったものと推定されない。
会社法423条3項による。
トピック
関連条文
文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときの任務懈怠の推定の対象は取締役等であり、取締役会で異議を述べなかった監査役は、これによって任務を怠ったものと推定されない。
会社法423条3項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。