条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役の同意を得なければならないが、監査役会の同意は不要である。
会社法849条3項1号の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。