A 必須条文商法
監査役の第三者責任
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法429条2項3号により、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽記載をした監査役は第三者責任を負う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法429条2項3号により、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽記載をした監査役は第三者責任を負う。
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