司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の第三者責任

監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法429条2項3号により、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽記載をした監査役は第三者責任を負う。

トピック

関連条文

会社法第429条第2項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第22問(役員等の損害賠償責任)