A 必須条文商法
会計限定監査役の調査権
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
会社法389条5項により、会計限定監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる(同条6項により子会社は正当な理由があるときは拒める)。
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